身に覚えのないマスクが代引きで届く被害が続出、警察庁お墨付きの対処法を紹介
取得元:https://yukawanet.com/archives/daibiki20200425.htmlいまだ、ずっと品切れ&品薄が続いている使い捨てマスク。喉から手が出るほどに欲しいという人も多いはず。そんな混乱期を狙った商法で稼ごうとする輩は必ず出てくるものです。今回話題になっていたのは、そんな誰もが欲しいマスクを勝手にお家に送り付けてくるという通称「ネガティブ・オプション」と呼ばれる被害が多発しているというお話です。
身に覚えのないマスクが届いたら要注意
身に覚えのないマスクが届いた。「送りつけ商法」ってヤツ。これが代引きなら「受取拒否or保留」。そうでなかったら「開封しない・使用しない」「こちらから連絡しない」。もし連絡が来たら「相手にしない」。特定商取引法で14日間のうちに開封、使用がなければ返還義務も無し。皆さんご注意を! pic.twitter.com/xO1n8ZcTf2
— Vやねん!の人。 (@yuu_stadium) April 23, 2020
ある日、唐突に家にマスクが届く。なんだろう?と思いながらも今ならば開けてしまいそうになる人も多いでしょう。しかし、この場合は受け取らないのが正解。ただし受け取ってしまった場合でも大丈夫。警察庁のHPでは「商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。」とのこと。
しかし、注意すべきは期間経過前に商品を使用したり、消費した場合。この場合は購入を承諾したとみなされてしまうようです。お気を付けください。
他にも同様の被害が報告されています
本日、会社に海外からマスクが代引きで届きました。
今流行りの詐欺です。
もちろん受け取り拒否しました。
って言ってる内に今、同僚の個人宅にも届いた様です。
みんなさん気を付けてくださいね— がち毛玉
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