ドラクエウォークに激震、自転車でプレイすると道路交通法違反と判明

取得元:https://yukawanet.com/archives/dqwsumaho2020122.html

image:秒刊SUNDAY

コロナ禍において、ドラクエウォークが盛んになってきております昨今、家だけでなく外に出てプレイしたいという方も多いハズ。しかし、そこにはどうやら大きな落とし穴があるようです。レベルやポイントを上げるために、例えば車や自転車、バイクなどを使うこともあるのかもしれませんが、これ実は道路交通法違反となる恐れがあるようです。

自転車でドラクエウォークは罰金

image:秒刊SUNDAY

以前、ドラクエウォークをする上で、レベル上げやポイント稼ぎには自転車がおすすめと記載しましたが、これ実は道路交通法違反となる恐れがあります。

昨年の令和元年6月に改正道路交通法が公布され、自転車等を運転しながらスマホを操作する「ながらスマホ」が厳罰化。つまり、自転車を運転中にスマホを操作すると最悪、罰金となるのです。

■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)

引用:ながらスマホとは

詳しい記載は、道路交通法第70条の安全運転の義務、道路交通法第71条1項6号「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」等に記載があります。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

引用:道路交通法第71条1項6号

違反するとどうなる?

違反するとどうなるのか。

実際にプレイしていたところ、住人に注意され、更に警察に注意された。やはり世間からの目は厳しい。

恐らく、プレイをやめなければそのまま罰金となり、事故を起こせば上記罰金どころでは済まないだろう。

ただし、セーフの方法がある?

image:秒刊SUNDAY

さて、この条件を踏まえ、まだ抜け道があるのではないか。そんな気もするが、例えば「画像を注視しない」という点に関して、画像ではなくゲーム画面ならばよいのではないか。

また、そもそも注視しなければよいのではないか。例えばウォークモードにする等。なども考えられますが、残念ながら、この法案が根本的に安全を確保するためのものであり、プレイしたことにより事故を発生させれば、元も子もない。

「画像を見てません、ゲーム画面です・ウォークモードでした」などという理由はまかり通らないハズ。

以上を踏まえると、自転車でスマホを操作が禁止という状況下、ドラクエウォークは好ましくない。ただし、歩きスマホも危険があるので、歩きプレイもやめたほうが良いだろう。となると、ウォークとは言いつつも、その場で静止し、黙々とプレイするのが良いが、無闇矢鱈その場に立ち止まりゲームをプレイしていれば、住人からのクレーム対象となりうる。

そうなってくると、完全に誰にも迷惑をかけず、完全にクリーンな状況で、誰からも指摘をうけずプレイする方法は無いという結論に達した。

ドラクエのレベルではなく、人間個人のレベルを上げる必要がありそうだ。

Souce:ドラクエウォークと道路交通法改正

 

関連記事: